12月19日 東京の大崎にある日本税理士会館で登録政治資金監査人とNPO法人の研修会に出席しました。
2つの制度を簡単にご説明いたします。
(1)登録政治資金監査人とは政治資金規正法の第19条の18において、弁護士、公認会計士、税理士がなる
ことができると書いております。現在約4,000人の登録者のうち約83%が税理士とのことでした。
政治団体の会計責任者は、収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を都道府県の選挙管理委員
会又は総務大臣に提出するわけですが、その際に登録政治資金監査人に「政治資金監査報告書」を作成して
もらい提出しなければなりません。
当該監査報告書は支出だけにはなりますが、サンプリング調査のような抜き出し方式ではなく全数
チェックになります。
「政治と金」にまつわる不祥事の抑制のための国民のチェック機能としてできた制度であり、税理士が
行う社会貢献の1つの制度です。
(2)特定非営利活動法人
特定非営利活動法人とは、いわゆるNPO法人のことです。現在約47,000件のNPO法人がある
そうです。阪神・淡路大震災以来ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動と
しての特定の非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与するために制定されたものです。
最近NPO法人の会計基準が統一されたり、今年に認定NPO法人の所轄庁が国税庁から各都道府県
に変更になりましたので、認定の要件等の変更もありました。税理士は「税務と会計の専門家」であり
社会公共性に基づく公益的使命がありますので、税理士会としましても今後ともNPO法人を支援し て行く予定だそうです。
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